貝塚市で行なわれている住宅の耐震改修等に関する補助金制度を有効に活用しましょう。
昭和56年5月31日以前に建てられた住宅等の耐震診断費の補助金がもらえます。ただし、耐震診断に着手する以前に申請書の提出が必要。予算内で5月1日から受け付け。
耐震診断補助制度 木造4.5万円 非木造2.5万円
補助の対象
対象となる建物
〇原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられたもの
〇住宅(長屋住宅及び共同住宅を含んで、実際に居住しているもの及びこれから居住しようとするものに限られます。)
対象となる人
〇対象建物の持ち主又は居住している人
補助金の額
木造住宅の補助金
診断費用の90%とし、1戸あたり45,000円又は、床面積1平方メートル当たり1,000円として算出した額のいずれか低い額が限度となります。
木造以外の住宅の補助金
診断費用の50%とし、1戸あたり25,000円が限度となります。
申し込み及び必要な書類
お申し込みや必要な書類は貝塚市のウェブサイト耐震診断補助制度のページこちらから確認やダウンロードができます。
お問い合わせ 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 TEL:072-433-7214
耐震改修補助制度
木造住宅の耐震改修を行う個人の所有者または、個人が所有する木造住宅の居住者が補助金をもらえます。ただし、耐震改修に着手する前に申請書の提出が必要。予算内で5月1日から受け付け。
補助の対象
対象となる建物
〇原則として、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた木造住宅
〇耐震診断結果の数値が1.0未満のもの
〇現在居住しているものか、これから居住しようとするもの
賃貸住宅(借家)は補助対象外なのでご注意!
対象となる改修費用
〇耐震改修計画の作成にかかる費用
〇耐震改修工事に要する費用
1、原則として、耐震改修工事後の数値を1.0以上まで高める計画に基づいて行う耐震改修工事
2、シェルター設置工事
対象となる人
〇対象建物の個人所有者 または個人が所有する補助対象建築物に居住する人
〇申請者の合計課税所得金額が、5,070,000円未満の人
※いずれも貝塚市の市税に滞納がある場合は除く。
補助金の額
〇耐震改修計画
改修計画作成費用の70%(上限100,000円)1,000円未満の端数は切り捨て
〇耐震改修工事
1、1棟あたり700,000円。但し、補助対象者の属する世帯の月額所得が、214,000円以下の場合は、1棟 あたり900,000円(記載金額以下の場合はその額) 1,000円未満の端数は切捨。
2、シェルター設置工事は1棟あたり400,000円。補助対象者の属する世帯の月額所得が、214,000円以下の場合は、1棟あたり600,000円(記載金額以下の場合はその額) 1,000円未満の端数は切捨。
申し込み及び必要な書類
お申し込みや必要な書類は貝塚市のウェブサイト耐震診断補助制度のページこちらから確認やダウンロードができます。
お問い合わせ 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 TEL:072-433-7214
耐震改修促進税制
一定の要件を満たした耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置が受けられます。
所得税控除
平成21年1月1日から平成33年12月31日の間に、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てられた住宅を、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、所得税の控除を受けることができます。
固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の要件を満たす耐震改修を行った場合、固定資産税の減額制度があります。
いずれも詳しくは貝塚市のウェブサイト耐震改修促進税制のページこちらをご確認ください。
お問い合わせ 都市整備部 まちづくり課 住宅政策担当 TEL:072-433-7214