宅地建物取引業法の改正
平成30年4月1日より、既存住宅(中古住宅)の取引において、宅地建物取引業者は媒介契約を結ぶとき売主と買主に建物状況調査を行う業者を紹介できるかどうかを示したうえ、意向に合わせて斡旋しなければなりません。また重要事項事項説明時には建物状況調査の内容を買主に説明し、売買契約の締結時には建物の現況を売主買主が相互に確認し、その内容を宅建業者が双方に書面を交付しなければならなくなりました。
既存住宅状況調査(インスペクション)とは
既存住宅状況調査とは、国土交通省の定める講習を修了した建築士が、建物の基礎外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査です。※瑕疵の有無を判断したり、瑕疵がないことを保証するものではありません。
既存住宅状況調査(インスペクション)を実施するメリットは?
中古住宅を売る場合:住宅の品質を明らかにすることで売買が容易となる上に、住宅引き渡し後に発生した不具合によるトラブル回避に役立ちます。
中古住宅を買う場合:住宅の劣化状況や不具合の有無が事前に把握でき、建物に対する不安が減少できます。更に、住宅購入後に必要となる修理費の想定ができ、購入の資金計画が立てやすくなります。
既存住宅状況調査(インスペクション)の検査箇所は
1外部(基礎・外壁仕上・軒裏・屋根・バルコニー等)
2内部(柱・壁・梁・床・天井・開口部)
3床下(土台・床組み・床下・基礎)
4小屋裏(梁・小屋組み・野地板)
上記を基本的に目視、触診、打診、計測して検査します。調査する物件の規模にもよりますが3時間程度が見込まれます。
既存住宅状況調査(インスペクション)のお問い合わせ
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